2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
これ当たり前で、その予備行為まで罰すると、例えば親から無線設備を譲り受けたとか、転売目的で相対で購入をするとか、こういうことまで規制することになってしまって、売買、譲渡などの自由が規制されてしまうと。それ、そうされかねないからですね。ところが、本法案の注視区域として指定されれば、無線機を買うことさえ自由に行えない。
これ当たり前で、その予備行為まで罰すると、例えば親から無線設備を譲り受けたとか、転売目的で相対で購入をするとか、こういうことまで規制することになってしまって、売買、譲渡などの自由が規制されてしまうと。それ、そうされかねないからですね。ところが、本法案の注視区域として指定されれば、無線機を買うことさえ自由に行えない。
これはすなわち、番組の予備行為とでもいいましょうか、それに当たりますが。その後、NHKに対しては、そういうことはおかしいんじゃないですか、ですからそれは削除してくださいということを申し上げた。
金田法務大臣も、共謀罪、陰謀罪が設けられているのはごく一部の犯罪にすぎない、予備罪は予備行為の処罰であって、合意を処罰するものではない、個別に予備罪を設けても条約上の義務を担保することにはならないと何度も答弁をされているとおりです。これまでの国会審議において明らかにされた国連薬物犯罪事務所の口上書からも、重大な犯罪の合意罪、すなわちテロ等準備罪の創設が不可欠であることが確認されています。
○福山哲郎君(続) 時間的に予備行為の更に以前に遡る共謀は、我が国の刑法の下で二百七十七もの犯罪に適用して処罰の対象にすべきではありません。 こういった原則が極めて曖昧になり、金田大臣の答弁により混乱を来しています。警察の運用現場がより恣意的になることも否定できません。
次に、かつての共謀罪法案にはなかった準備行為という要件について林刑事局長は、計画とは独立した行為で、計画が実行に向けて前進を始めたことを具体的に顕在化させる行為であると説明し、予備罪における予備行為のような客観的に相当な危険性がある必要はないと説明しています。
予備行為は犯罪行為を実現するための準備行為をいうと。それはいいとして、次です。航空券を買ったという場合にも云々、ハイジャックをやるというその目的でその当該の航空券を買ったというような場合が第三条の予備に当たるわけでございます、ちゃんと予備に当たると言っています。 次のページを見てください。次のページです。 辻刑事局長の三段目です。
じゃ、この時分の刑事局長と法務省と学者、それも刑事局長出身の学者たちが、一切の予備行為を予備と、予備罪でやれるといった判断は、大臣、当時間違っていたということですね。
でも、予備行為の部分を予備罪とすること、あるいは外国の重大犯罪も、そんな多くないんですよ。日本は既に七十二ある。 それで、この共謀罪必要ない、これ、なくても批准できる、あるいは個別にきちっと根拠を示せということを申し上げ、私の質問を終わります。
その上で、何ゆえにその予備罪では条約を満たすことができないのかということについては、外務省からの、所管でございますけれども、外務省の解釈によるわけでございますが、いずれにしましても、この本条約は、合意を処罰する、合意を処罰するということを前提として、オプションとしてその推進行為をその要件としてもよいと、このように条約にはなっておりますので、予備行為、ここで罰する予備は合意を処罰するものではないわけでございますので
過去の法案審議におけます御指摘の答弁ですが、これはオーバートアクトの代わりに予備行為を要求することが条約の趣旨に反するか否かといったことについて、確たる定義はないが、これについては予備行為の概念をいかに解するかによると考えている旨の答弁を指すものと考えております。この答弁では、確たる定義はないとしつつも、予備行為の概念をいかに解するかによるとしております。
しかし、現行法上は、参加罪は存在しない一方、共謀罪、陰謀罪が設けられているのはごく一部の犯罪にすぎない上に、予備罪は、予備行為を処罰するもので合意を処罰するものではなく、客観的に相当の危険性がなければ処罰の対象とはならない。
あれは、個人とか、何か烏合の集団の予備行為よりも、組織的犯罪集団の計画、実行準備行為の方が危険性が高い、そういう説明はずっとされていて、理解はしているんですが、同じ組織的犯罪集団が、計画、準備行為から入るのか予備から入るのか、予備から入った方が罪が軽い。
○林政府参考人 例えば、同じ組織的犯罪集団が計画をして、次に実行準備行為に至りました、さらには、現行法で言われるところの、仮に予備罪がある犯罪における予備行為というところまで行きました、こういった場合には、結局、予備罪に当たる行為をしたときにも、このテロ等準備罪、計画に基づく実行準備行為というものは予備行為の概念を排除しているわけではございませんので、これはテロ等準備罪によって処罰されることになります
○参考人(松宮孝明君) 私は、予備罪の共謀共同正犯と、予備行為を、処罰要件としてですが、共謀処罰するということとは、実質的にほとんど違いはないと考えています。
現行法上、刑法の窃盗罪については予備罪が設けられていませんので、窃盗することについて共謀しても、共謀した者のうち一人以上の者の行為が予備行為にとどまって、そして窃盗の実行の着手にまで至らなかった場合には、これ、不可罰となりますね。
そして、殺人予備というものについては、これまでも申し上げておりますが、殺人というその結果発生に向けての相当な危険性が高まった行為、これ予備行為と言いますが、その段階にならないと、検挙、処罰はできないわけでございます。
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の東京高裁昭和四十二年六月五日判決は、実行行為着手前の行為が予備罪として処罰されるためには、当該基本的構成要件に属する犯罪類型の種類、規模等に照らし、当該構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられた場合たることを要すると解するのが、予備行為の態様の無定型と無限定という特徴を把握する
○政府参考人(林眞琴君) 客観的に相当な危険性が認められず予備行為に該当しない、このことをもって殺人予備罪は成立しないものと考えられます。
これに加え、予備罪は予備行為を処罰するものであって、合意を処罰するものではない上に、客観的に相当の危険性がなければ処罰の対象とはなりません。 このように、現行法が条約第五条が定める犯罪化義務を果たしておらず不十分であることは制度の対比からして明らかであり、政府としては十分に立法事実をお示ししていると考えております。
予備罪に関する御指摘の考え方は、いわゆる推進行為の要件に対応するものとして予備罪の予備行為を規定することで同条1(a)の(1)の義務を履行しようとするものと考えられますが、予備行為の概念について、裁判例に見られる客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられた場合といった考え方を前提にすれば、そのような危険性の認められる程度の準備がなされなければ処罰できないということになり、さきに述べたような
○階委員 では、これは我々の方もちゃんと精査してお尋ねしますけれども、ここに掲げている罪、つまり、共謀プラス準備行為をやった場合は予備罪ではなくて共謀、テロ等準備罪の量刑ですから、ここに掲げてある例だと五年以下ということになりますけれども、予備罪の方になりますと、共謀プラス予備行為だと二年以下ということにほぼなっておりますね、三年というのもありますけれども。
殺人の予備行為としては、凶器や毒薬を準備したりするような物的、有形的なものだけでなく、無形的なものも含む、当然、殺人の予備行為として毒薬を準備したりするようなものも含む、こういうふうにおっしゃっています。 平野龍一先生といえば刑法の大家ですけれども、この先生の解釈の方が間違っていて、金田大臣の解釈の方が正しい、そういうことであれば、合理的な理由をおっしゃってください。
○岸副大臣 過去の法案審議におきます御指摘の答弁につきましては、オーバートアクトのかわりに予備行為を要求することが条約の趣旨に反するか否かといったことについては確たる定義はないが、これについて予備行為の概念をいかに解するかによると考えている旨の答弁を指すものと考えておりますが、この答弁では、確たる定義はないとしつつも、予備行為の概念をいかに解するかによるとしているところでございます。
また、組織的犯罪集団が強盗罪の共謀をした場合より、さらに危険性が高まった予備行為をした方が法定刑が低いのはなぜなのか。同様の不均衡が、そのほか、現住、非現住建造物放火事案やハイジャック事案など相当数の犯罪で生じるが、この点をいかに説明されるのか。
犯罪を実行しない計画の合意の段階で五年の罪が科されるのに、強盗実行直前の予備行為を行った者がそれよりも軽い罪にしかならず、刑罰が逆転しております。この逆転に、法務省も内閣法制局も何の違和感もないようですが、現在の刑事法体系をめちゃくちゃにする明らかな欠陥法案です。 もちろん、こんな欠陥法案の答弁をさせられる金田大臣も気の毒ではあります。
予備罪で七十幾つある、そして暴対法関連は参加罪のオプションの変形みたいなものですね、そして予備罪を独立罪化しているものもたくさんあります、そして共謀共同正犯もある、共犯処罰はかなり広範に行われている、そういう法体系を見たときにこの第三オプションになるんじゃないかと言ったんですが、きょうの私の公述は少しそれとは違っていて、むしろ、共謀罪オプション、そして共謀罪というのは、合意を推進する行為をつければ予備行為
ですから、一定の重大な結果をもたらす犯罪について予備を設けるかどうかというのは、その予備行為というのは、その行為自体に危険性が認められなきゃいけないから、それは十分僕は考慮に値するし、警察の権限濫用という点から見れば、今の政府案とは質的に違う発想に立っているというふうに先ほど申し上げたつもりです。 以上です。
予備と実行準備行為の間に政府の答弁が、もうこれは耳にたこができるほど聞いてまいりましたが、予備行為自体が相当の危険なものでなければ処罰されないと考えている、だから、それ以下の計画プラス実行準備行為が必要だと。政府の思いに立ってこの資料をつくってまいりました。
二〇〇五年十月二十一日、衆議院法務委員会で外務省国際社会協力部長が、共謀罪の成立の要件としてオバートアクトの代わりに予備行為を要求することが条約の趣旨に反するか否かということにつきましては確固たる定義はございませんというふうに言っております。 何が言いたいか。つまり、今現在、陰謀罪八、共謀罪十三、予備罪三十七、準備罪八、合計六十六の罪状が既に規定をされております。
また、予備罪は予備行為を処罰するものであって合意を処罰するものではない上に、客観的に相当の危険性がなければ処罰の対象とはなりません。したがって、個別に予備罪を設けたといたしましても本条約第五条の趣旨に反するおそれが高いものと承知をいたしております。
共謀の段階で、予備行為もありますが、共謀で処罰する。つまり、冗談で言ったのか、軽い気持ちで言ったのか、あるいは本気で思ったのか、まだ実行行為に着手していないので分かりません。市民社会に対して国家権力が物すごく早く介入してくるわけです。 大臣、結局、共謀で、準備行為もありますが、花見のときだってそうですよね、これで処罰をするわけですから、自白強要が起きるんじゃないですか。どうですか。
○林政府参考人 今の御質問の前提としては、危険性の強さというものを比較する対象として、例えばそれが、予備にも至らないような実行準備行為、予備行為、実行の着手の段階、それから既遂の段階、既遂の場合はもう既に結果が発生しておりますけれども。そういったもので比べれば、実行準備行為の方が予備行為の危険性よりも低い場合があり得ると思います。
○岸副大臣 予備行為では、当たらないということでございます。
本罪、共謀罪、皆さんの言うテロ等準備罪と、それから予備罪が想定されている犯罪、当然、準備行為をして予備行為をすることに段階を踏んでいくわけですから、予備行為が成立する場合、共謀罪はどうなりますか、罪数関係は。
かくして、裁判の場における目的要件の立証の可能性という見地からは、予備行為というのは、実行行為に直接つながるような相当に危険性を持った、そういう行為に限定されるということになります。 そのことは犯罪統計を見ても明らかです。殺人予備であっても、年間に認知されている件数はたかだか二十件程度にすぎません。
げたところなんですけれども、今言ったような意味での共謀ですけれども、共謀というのは、決してぽつんとそれがあるということではありませんで、単にぽつんと合意の関係がそこに認められればよいというのではなくて、現在の予備罪においても全くそのように考えられていますけれども、裁判の場においてきちっとそのことが立証できる、合理的疑いを入れない程度に立証できるということがなければいけませんので、予備罪であれば、予備行為
その中には、一部、準備行為を処罰する国内法もありますし、また予備行為を処罰することになっております。 今十三本の、日本が既に締結をしているテロ防止関連条約、東京条約とかヘーグ条約等々ございますが、これではテロ対策として不十分なのかどうか、外務省にお聞きをいたします。
これに対して、平成十八年の民主党の修正案では、推進行為としては、予備罪に言う予備行為という提案がされております。 そして、今回のテロ等準備罪の政府提案においては、これは予備罪に言う予備行為ではなくて「実行準備行為」ということで提案がされているわけですけれども、この違いについて、政府の見解をお伺いしたいと思います。
予備罪の予備行為を行った場合に限り処罰するとの規定を設けた場合には、予備行為の概念について、裁判例に見られます「実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられた場合」といった考え方を前提としますと、そのような危険性の認められる程度の準備がなければ処罰できないということになります。
しかし、我が国においては、現行法上、参加罪は存在しない上、共謀罪、陰謀罪が設けられているのはごく一部の犯罪にすぎないわけでありまして、これに加えて、予備罪は予備行為を処罰するものであって合意を処罰するものでない上に、客観的な相当の危険性がなければ処罰の対象とはならないところであります。
これに加えて、予備罪は予備行為を処罰するものであって、合意を処罰するものではありません。その上に、予備罪は客観的に相当の危険性がなければ処罰の対象にもならないということでございまして、したがって、TOC条約を締結するためにはテロ等準備罪の創設が必要となってくるわけであります。
それからもう一つが、「予備行為自体が客観的に相当の危険性を備えたものでなければ処罰できないというふうに我が国ではされております。」、だから、「重大な犯罪の合意を犯罪化することを求めております第五条の趣旨にこのままでは反するおそれが高いというふうに考えておりまして、」というふうに言っているんですね。 だから、理由は二つ。予備罪では相当の危険がないと処罰できない。
また、現行の予備罪は、そもそも重大な犯罪に当たる罪の一部にしか規定されていない上に、この予備行為自体が客観的に相当な危険性を備えたものでなければ処罰できないとされておりますので、この重大な犯罪の合意を犯罪化することを求める本条約の第五条の趣旨に反するおそれが高いというふうに考えております。
また、現行の予備罪は、そもそも条約上の重大な犯罪に当たる罪の一部にしか規定されていない上、予備行為自体が客観的に相当の危険性を備えたものでなければ処罰できないとされておりますので、重大な犯罪の合意を犯罪化することを求める本条約第五条の趣旨に反するおそれが高いと考えております。
今回のテロ等準備罪ですけれども、予備行為よりもまだ更に前段階で、早い段階での準備行為の段階で処罰することができるというわけでありますが、捜査の人員とかそれから予算とか、そういったものがやっぱり限られている中で、実際にこのテロ等準備罪で捜査して証拠を集めて検挙していく、これはなかなか難しいんじゃないかというふうに思ったりもするわけですが、この点に対してどのような御見解をお持ちなのか、お伺いしたいと思います
○仁比聡平君 ですから、いや、他のひそかな犯罪と同じだとか言ってみたところで、実行行為やあるいは客観的な危険性のある予備行為などを前提にしてきたこれまでの証拠収集というのとは、これはまるっきりがらっと変わるわけですよね、合意そのものを処罰するとおっしゃるわけだから。